道交法における・・・

自転車(軽車両)の追い越し。

・「追越し禁止」の場合は、軽車両を追い越しても違反ではない!
 道路交通法第30条に軽車両を除くの記載あり。

・「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の場合は、軽車両を追い越したら違反となる!
 いわゆる黄色線かな?
 道路交通法第17条には除外記載がない。

よって、中央線が黄色の道路は相手が自転車でもはみ出して追い越したら違反となります。
はみ出さなければ違反とはなりませんが、安全な距離をあけなければならず現実問題として難しいです。

上記の場合に、追走するか?ハザードを出して止まるか?
上記判断が賢明です!

備忘録として!